Day05 お試し機能「収入」その1
こんにちは! ネコウサギです。
うざいといわず、今日もお付き合いお願いします。
今日はちょっと未来のことをシミュレーションするお試し機能、「収入の管理」その1です。
Day04 日誌機能のご案内で少し匂わせたいちいち会計ソフトで帳簿をつけなくても、勝手に仕訳ができる機能の一部です。簿記の知識も全くいりません。
収入メニューへは、ホーム画面や総合メニューなど、いろいろなところから入れます。
収入メニューに入っていただくと、こんな画面になっています。
ペンのアイコンをクリックしてください。肉球アイコンをぷにっと押していただいてもかまいませんが、あとでペンのアイコンもクリックしてください。
ネコウサギの下の☑は、お金が入ってくる時期によって変えてください。
もう受け取ったお金は「入金済み」、
「契約が決まったり、クレジット販売などの、入ってくることが分かっているお金は「お金が入ることは決定」、
見積を出したり、予約販売をしたりした、入ってくる可能性があるお金は「お金が入る可能性がある」を選んでください。
どうして分かれているのか? それには次の理由があります。
- 資金繰りの管理をするため
- 正しい帳簿をつけるため
どちらも自力でやろうとすると勉強と手間が必要です。
小規模企業だと「税理士さんに丸投げ!」をしてしまうことも多いのですが、本当は経営者だったら絶対に理解しておかなければまずい部分です。
特に1の資金繰りの管理はものすごく重要です。正直、2は後からどうにかできますが、1ができないと会社は死にます。強い言葉で言っていますが、本当です。
私は毎日数億~数十億円単位でお金が動く団体の収支管理をしていたことがありますが、何日に資金がマイナスになるか、それを防ぐには何日にいくら、どういう手段で調達するのが最適か、を算出するのはものすごく重要でした。そういう経験をしているので、知識と経験のない人でも簡単に精度の高い資金管理ができるように設計しています。
クラウド会計ソフトの自動仕訳よりも簡単に正しい仕訳と資金管理ができるので、絶対使っていただきたいです。(現状の自動仕訳は、適切な設定には知識が必要で、かつ、全てを自動にはできないので自動部分と手動部分の切り分けや調整が必要なため、小規模企業だとなかなか有効に使えていないところがほとんどです)
使っていくと、なんとなく経理の仕組みが分かってくるようになっているので、会社の規模が大きくなって人に任せたり、アウトソーシングするとき(税理士さんに丸投げ!もアウトソーシングです)に、ブラックボックス化せずにすみます。「分かる経営者」に成れるので、使ってください。
熱くなってしまいました。
ご託よりも実践ということで、使い方をみていきます。
まずは「入金済み」からいってみましょう。
まずは「入金日」を選んでください。最初は「今日」の日付が入っています。今日のことを今日記録している場合は、変更の必要はありません。
次は「お金が入ってきた理由」です。キーワードを入れて検索しても、どれが近いかなーとリストを見ていっても、どちらでも大丈夫です。
どうしても当てはまるものがない場合は、下の「上記にない場合はここに手入力してください」欄に書いていただければ、ネコウサギが後でこっそりリストに追加しておきます。 今回は「普通預金に利息がついた」を選んでみました。
内容によっては、ネコウサギメモに豆知識がでますので、経理の知識がなんとなく身についていきます。下の白文字はリンクになっています。ご興味があったら、リンク先も読んでみてください。
受領方法はそのものズバリ「利子収入(普通預金)を選びます。
備考欄に特に書くことがなければ、「この内容で登録する」で終わりです。
すると、下の画面が出てきます。
今回は毎月入ってくるような収入ではないので、繰り返し入力はしなくて良いでしょう。
この繰り返し入力は、「お金が入ることは決定」を選んで入力する時によく使います。例えば、顧問料など定期的な収入があるときです。(よく使うといいですね!) 登録した入金記録はどうなったのかな? 下の画面の虫眼鏡アイコンをクリックするとみることができます。
ここにいました。
☑に✕のついたアイコンと、ペン、ゴミ箱のアイコンが並んでいます。
「入金済み」を選んで登録した場合は、☑に×のついたアイコンしかクリックできないようになっています。
ネコウサギメモには「入金済みの記録は、入金確認を取消さないと修正や削除はできません。アイコンを押して入金確認を取消してください。」とあります。
どうしてかと言いますと、今回は単純な収入だったので関係ないのですが、源泉所得税を引かれていたり、手数料を引かれていたりする場合は、自動的に「事業主貸」や「支払手数料」の仕訳も作られるためです。収入の内容だけを変更すると正しい経理処理ができなくなってしまうので、それらの自動的に作られた仕訳も一緒に修正するためです。
これを体験していただくには、実際に使っていただくのが一番です。
ぜひ、「源泉所得税あり」、「手数料あり」に☑を入れて、収入を登録してみてください。経理の知識がなくても正しい仕訳ができ、資金管理ができることが分かっていただけると思います。 長くなってしまったので、今日はここまでにして、その2に続きます。
お疲れさまでした!
明日もがんばりましょう!
よく誤解されていること
フリーランスの報酬は源泉所得税が引かれるものと思っている方が多いですが、必ずしもそうではありません。源泉徴収が必要な報酬・料金等は対象が定められています。
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁 (nta.go.jp)
定められてはいるのですが、発注者によっては、とにかく個人事業主への報酬は一律に源泉徴収すると思い込んでいる(またはその方が楽だからとそうしている)ことがあるので、難しいところです。
発注者に対して物申すことはなかなか大変ですので、のんでしまうことも多いかもしれませんが、正しい知識を持っておくことは自分を守るために大切です。
自分が受けた業務は源泉徴収の対象になるのかどうか、必ず確認はしておきましょう。